PRACTICE AREAS
業務分野
商事非訟
会社の運営を行う取締役等が欠けたときに暫定的に取締役等を選任する場合、会社が株主から株式を買い取る場合の売買代金額の合意ができなかった場合、あるいは、会社の少数株主が株主総会の招集を企図する場合や会社の利害関係人が取締役会議事録の閲覧をする企図する場合において、会社法は、商事非訟事件として、裁判所が、株主や利害関係人の申立てを判断することを定めています。
これらの手続においては、会社法に関する専門的知識が必要であるうえ、その対応においても手続の進行に応じた迅速な対応が要求されることになります。商事非訟事件は、企業が有する課題を解決するための手段として利用される場合が多く、当事務所では、企業運営上の紛争解決に豊富な知識と経験を有した弁護士が、当該非訟事件への迅速かつ適切な対応だけでなく、企業運営の中で商事非訟事件を有効活用し、先を見越した法務サポートを提供しています。
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