PRACTICE AREAS
業務分野
役員責任訴訟
企業活動において、企業内部の対立、不祥事事案の発生等に起因して、企業の役員がその任務を怠り、企業に損害を生じさせたとして、企業あるいは株主が、役員の責任を追及する事例が増えています。
株主が、当該企業の事業そのものに問題意識を有することなどが遠因となって役員を訴える場合、企業側としては、役員を補助するために訴訟に参加することがあり得ますし、企業そのものが役員の行為を問題視する場合には、企業と役員とは対立関係に立つことになります。役員責任訴訟は、株主側、企業側、そして役員側の様々な利害を反映して遂行されることとなりますが、いずれの側で訴訟に関与するにしても、役員責任訴訟に精通した弁護士に依頼をすることが不可欠です。
当事務所では、役員責任追及訴訟において、責任を追及する側又は責任追及を受ける側の双方の実績を有しており、企業側あるいは役員側のいずれの依頼に対しても適切に対応する体制を整備しています。
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