PRACTICE AREAS

業務分野

社外取締役・監査役

 企業のガバナンスの在り方には、監査委員会を設置する場合と監査役・監査役会を設置する場合とがあります。かねてより会社法上、監査委員会を設置した会社には社外取締役が、監査役会を設置した会社には社外監査役が必須の機関として定められていましたが、近年、企業のコンプライアンス体制の強化のため、監査役会を設置した上場企業に、社外取締役の設置が義務付けられています。
 社外取締役及び社外監査役には、企業価値を最大化するとともに、企業価値の毀損を回避するため、経営陣から独立した立場で、経営をモニタリングし、専門的な知識と経験に基づく見解を述べることが期待されています。企業法務に精通した弁護士が、社外取締役又は社外監査役として関与することは、法務リスクを意識した企業運営に不可欠なものと言えるでしょう。
 当事務所は、日頃から企業法務に関わり、社外取締役及び社外監査役として、企業に貢献できる人材を有しています。

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