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業務分野

準則型私的整理(中小企業活性化協議会・事業再生ADR・REVIC等)

 過剰債務の状態にある事業を再生するためには、債権カットによる抜本的な対応をとる必要があります。法的倒産手続では、原則として全ての債権者を対象として、同じ態様で債権カットを行う必要があるため、取引債権者は、当該企業との取引継続を拒絶し、結果として事業継続が不可能となってしまいます。
 そのような場合、中立・公平な第三者機関が関与した一定の準則(ルール)に基づく「準則型私的整理手続」を利用することを検討する必要があります。「準則型私的整理手続」では、金融債権者の債権のみを債権カットの対象とし、取引債権者は全額弁済を受けることができるため、取引先の離脱を防ぐことで、対象企業の事業価値を維持しつつ、事業再生を図ることができます。
 「準則型私的整理手続」には、企業規模や負債総額等に応じて、中小企業向けの中小企業活性化協議会スキーム、大企業向けの事業再生ADR、地域経済活性化支援機構(REVIC)が関与するスキームなど様々なスキームが用意されており、それぞれのスキームに応じた対応が必要です。当事務所の弁護士は、債務者代理人だけではなく、第三者機関側の専門家としても多数の経験と実績を有しており、様々な準則型私的整理手続への法務サポートを行っています。

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