PRACTICE AREAS
業務分野
ガイドライン対応(中小企業の事業再生/経営者保証等)
準則型私的整理手続の新たなメニューとして、令和4年4月15日から「中小企業等の事業再生等に関するガイドライン」が施行されました。同ガイドラインに基づく手続は、第三者の支援専門家が、中立かつ公正・公平な立場から、中小企業が策定する事業再生計画や弁済計画の相当性や経済合理性等を検証することを通じて、中小企業や金融機関等による迅速かつ円滑な私的整理手続を可能とするものであり、補助金の活用も可能です。
当事務所の弁護士は、第三者支援専門家に登録されており、手続に関する十分な知見を有し、同ガイドラインに基づく手続への対応を行うことができます。
また、企業が債権カットを伴う手続を選択する場合、保証債務が顕在化するため、当該保証債務の整理も必要となりますが、「経営者保証に関するガイドライン」に基づき保証債務を整理することで、保証人は破産手続をとることなく、保証債務の全部又は一部の免除を受けることが可能です。当事務所は、ガイドラインに基づく保証債務の整理につき、多数の経験と実績を有しています。
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