PRACTICE AREAS

業務分野

行政

 行政目的に基づく規制は、企業や個人が活動する社会の隅々にまで及んでいます。人々が安全・安心に日常の生活を送る上で、一定の規制が必要であること言うまでもないことです。しかし、規制が過度にわたり、あるいは、規制の運用が不適切な場合、国や地方公共団体(都道府県や市町村等)との間で紛争が生じることになります。そのような場合、国や地方公共団体の行政機関から企業や個人の権利を擁護することは弁護士本来の職責であるといえます。
 行政法は、私法とは異なる特質を有しており、行政を相手とする紛争処理手続も、私人間の紛争処理手続と異なる特徴を有しています。したがって、このような案件を取り扱う上で、実務上の経験の裏打ちされた、行政法及び行政争訟手続の理解が重要となります。当事務所は、行政処分に対する審査請求・取消訴訟や住民訴訟といった行政争訟に対応した実績を有しており、大学や法科大学院の学生に対し行政法を教授する弁護士も多数所属しています。このような行政法に関する知見や経験を基に、行政との紛争になる以前の行政調査に対応する法務サポートも提供しています。
 他方、行政の側からすれば、行政行為が紛争に発展することを回避するため、行政、とりわけ地方公共団体の内部で、法律・条例に基づき適切な行政運営を行うための法務サポートの需要が高まっています。そのような需要は、行政に対するニーズが多様化し、法規制の内容も複雑化する中で、適切な行政運営を行うためには、中立的な外部の視点が必要であるとの認識が一般的になっていることに基づいています。当事務所では、自治体法務に精通した弁護士が多くの自治体に対する法務サポートを提供しています。

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