PRACTICE AREAS

業務分野

行政調査対応

 税務調査を例に挙げれば理解できると思いますが、行政機関が行政処分(課税処分)を行うに先立ち、相手方から行政処分に関する資料を入手し、相手方の言い分を聴取する行政調査(税務調査)が行われる場合があります。従来、弁護士の関与は、その行政処分がなされた「後」に、その処分に異議申立てをすることでしかありませんでした。しかし、行政処分の取消しを求めて行政機関との間で紛争を抱えることは、相応の労力と費用を要することとなります。
 当事務所は、そのような事後的な関与ではなく、行政調査の段階で行政機関に対して適切な主張立証を行い、違法な行政処分がなされることを事前に防ぐことが重要であると考えています。当事務所の弁護士は、行政法規に関する高度な専門性を背景として、積極的に、行政調査の現場に立ち会って行政当局との間で必要な協議を行い、あるいは行政機関の見解に対し法律意見書を提出するなどし、行政調査の対象となった企業・個人に少しでも有利な措置が講じられるための法務サポートを提供しています。

トップ 業務分野 行政調査対応

Page Top