PRACTICE AREAS
業務分野
税務争訟(訴訟・審査請求・再調査請求)
近年、課税庁の行った課税処分を不服として、その取消しを求めて争訟手続に発展する事例が増加しています。
課税処分に対する争訟は、不服申立前置主義が採用されており、訴訟を提起する前に再調査請求や審査請求といった行政上の手続を経る必要があります。これらの手続は訴訟手続とは異なるところも多く、税務争訟に関わる弁護士は、これらの手続に精通する必要があります。また、税法は毎年のように改正され、その内容も年々複雑化・専門化しており、弁護士が税務争訟の対応を行う場合には、税法の知識を最新のものにしておくことが求められます。
当事務所は、国税庁に勤務した経験のある弁護士、法科大学院において租税法の教鞭をとる弁護士の他、国税不服審判所にて審判官としての勤務経験を有する弁護士も擁しており、高い専門性をもって、税務争訟に対応しています。
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