当事務所について
業務分野
PRACTICE AREAS
「労働問題」への対応が企業内にとどまらず、不幸にして裁判所の手続(訴訟/労働審判)に移行した場合、過去の裁判例も踏まえて、事案の適切な解決を図ることが必要となります。そこで、ここでも「労働」分野に精通した弁護士の協力は欠かせません。 当事務所は、「労働」分野にかかわる過去の裁判例を踏まえて、事案の適切な解決を図るべく、訴訟業務に関する法務サポートを提供できる体制を整えています。
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