PRACTICE AREAS

業務分野

労働訴訟・労働審判

 「労働問題」への対応が企業内にとどまらず、不幸にして裁判所の手続(訴訟/労働審判)に移行した場合、過去の裁判例も踏まえて、事案の適切な解決を図ることが必要となります。そこで、ここでも「労働」分野に精通した弁護士の協力は欠かせません。
 当事務所は、「労働」分野にかかわる過去の裁判例を踏まえて、事案の適切な解決を図るべく、訴訟業務に関する法務サポートを提供できる体制を整えています。

トップ 業務分野 労働訴訟・労働審判

Page Top