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知的財産権訴訟

 特許権や著作権といった知的財産権に共通する性質は、その対象となった知的財産を独占的に利用する権利であるということです。企業が、第三者の知的財産権を侵害していることが認定されれば、その企業は知的財産権を侵害した事業を営むことができないこととなり、企業活動に重大な影響を与えることになります。
 しかし、特許権を例に取れば、特許発明の多くは従前の技術を改良したものであり、改良された技術が従前の特許権の範囲に属するか否かの判定には、特許法に関する専門的な知識が必要になります。また、商標権や著作権を例に取れば、第三者が使用する標章や著作物が、自社の登録商標と類似し、あるいは、自社の著作権の侵害と言えるかの判定についても、商標法や著作権法に関する専門的な知識が必要となります。
 自社の知的財産権に対する他社の侵害行為に適切に対処し、他社からの知的財産権の侵害に関する主張に的確に対応するためには、知的財産権法に通じた紛争処理の専門家である弁護士と知的財産権に関する技術等に通じた弁理士と相談できる体制を整えておく必要があります。当事務所は、信頼できる弁理士との日常的な連携関係の下で、多くの知的財産権に関する紛争に関する法務サポートを提供しています 。

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