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コラム

タクシーをめぐる法規制と行政訴訟 ~公定幅運賃制度~

2016年12月

 2016年4月号のKyoei Law Letterにおいて、タクシーをめぐる法規制と行政訴訟(1)として、「最高乗務距離規制」を紹介した。
本号では、運賃に対する規制である「公定幅運賃制度」と同制度に対する行政訴訟について紹介する。

 

 「公定幅運賃制度」とは、タクシー事業者に対する運賃規制であり、タクシー事業者は、各地の運輸局が定めた「公定幅」と呼ばれる一定の運賃の範囲内でなければ、タクシー事業をしてはならないとされている。公定幅運賃制度は、運賃という価格を国が統制する制度である。
 タクシー事業者には、営業の自由(憲法22条1項)の一内容として、運賃をいくらに設定するかを決定する自由があるから、公定幅運賃制度はタクシー事業者の運賃設定の自由に対する強度な制約であるといえる。
 運賃を規制する側の運輸局の言い分は、タクシー業界は供給過剰状態にあり今後減車をしていく必要があるが、運賃競争がある状況下においては、事業者が自主的な減車を進めることができないから、運賃競争を一時的に停止させるため、公定幅運賃制度を導入した、というものである。
 公定幅運賃制度に対しては、すでに多数の訴訟が提起されており、複数の地裁・高裁においてタクシー事業者の主張を認める内容の判決・決定がされている。いずれの裁判所も指摘するところであるが、公定幅運賃制度の問題は、公定幅運賃の設定の仕方にある。すなわち、公定幅運賃制度導入前においては、「自動認可運賃制度」という行政運営がなされており、タクシー事業者は、個別の運賃審査を経ずに運賃認可を受けたい場合は、自動認可運賃として指定された範囲の運賃を選択し申請をすれば、まさに自動的に運賃認可を受けることができていた。他方、自動認可運賃の範囲外の運賃での事業を希望するタクシー事業者は、個別に運賃認可申請をした上で、個別の審査を経て運賃認可を得るものとされており、現に、訴訟を提起しているタクシー事業者はいずれも個別の運賃認可を得てタクシー事業を行っている事業者であった(なお、これらのタクシー事業者は、自動認可運賃を下回る運賃で事業をしていることから、「下限割れ運賃事業者」と呼ばれている)。
 公定幅運賃制度の導入にあたり指定された公定幅運賃は、自動認可運賃と同じ運賃であり、平たく言えば、自動認可運賃が公定幅運賃としてそのままスライドされた。しかし、自動認可運賃と公定幅運賃は、まったく異なる運賃制度に基づく運賃であり、自動認可運賃をそのまま公定幅運賃としてスライドさせることについての合理的根拠は見当たらない。自動認可運賃は、単なる行政運営上の措置として定められた運賃の範囲に過ぎず、自動認可運賃の範囲外の運賃でのタクシー事業も許容されていたが、公定幅運賃制度は、公定幅運賃以外の運賃でのタクシー事業を一切禁止するという強度な規制を伴う制度であり、両制度は法制度上の位置づけからしてまったく異なる制度なのである。

 

 公定幅運賃をめぐる多数の訴訟のうち、すでに確定した訴訟もあるようであるが、いくつかの訴訟はなお係属中である。そのため、公定幅運賃制度は現在も継続されているが、運賃競争を否定するだけの公定幅運賃制度は果たして誰の利益のための制度なのか、利用者の利便といった視点が失われていないかについては今後も厳しく検証される必要がある。

 

(事務所報 №13 2016年10月号掲載)
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