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コラム
令和6年4月から労働条件明示のルールが変わりました
2024年05月
弁護士: 谷口 由里子
分 野:
令和6年4月から、労働条件明示のルールが変わり、労働契約の締結・更新のタイミングにおける労働条件明示事項が追加されました。今回の新たなルールは、令和6年4月1日以降に締結される労働契約について適用され、既に雇用されている労働者に対して、改めて労働条件を明示する必要はありません。他方で、有期契約労働者については、契約の更新は新たな労働契約の締結にあたるため、令和6年4月1日以降に契約更新を行う際には、新たなルールによる明示が必要となります。
1 総論
労働条件明示事項として追加されたのは、①就業場所・業務の変更の範囲、②更新上限の有無と内容、③無期転換申込機会、④無期転換後の労働条件の4点です。①はすべての労働者を対象とする明示事項であり、②から④は有期契約労働者を対象とする明示事項です。
2 ①就業場所・業務の変更の範囲の明示
①就業場所・業務の変更の範囲の明示については、これまで、就業場所と業務内容に関する事項が明示事項でしたが、それに加えて就業場所及び業務の内容の「変更の範囲」についても明示が必要となりました。「変更の範囲」とは、将来の配置転換等によって変わり得る就業場所及び業務の範囲を意味するとされています。①の明示は、すべての労働契約の締結と有期労働契約の更新のタイミングごとに行うことが必要です。
3 ②更新上限の有無と内容の明示
②更新上限の有無と内容の明示とは、契約の更新上限(有期労働契約の通算契約期間または更新回数の上限)の有無と内容の明示を意味します。②の明示は、有期労働契約の締結と契約更新のタイミングごとに行うことが必要です。最初の契約締結より後に更新上限を新たに設ける場合や、最初の契約締結の際に設けていた更新上限を短縮する場合は、更新上限を新たに設ける理由又は短縮する理由を有期契約労働者にあらかじめ説明することが必要です。
4 ③無期転換申込機会と④無期転換後の労働条件
③無期転換申込機会については、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、無期転換を申し込むことができる旨を明示することが必要となりました。
④無期転換後の労働条件についても、③と同様に、無期転換申込権が発生する更新のタイミングごとに、明示することが必要となりました。
5 対応方法
事業者としては、以上の事項に関する労働条件通知書の記載変更が必要になると考えられます。但し、労働者が希望した場合には、電子メール等の方法によって労働条件の明示を行うことができます。