水野弁護士、濱弁護士、山下弁護士、鳩野弁護士、林弁護士が申立代理人として関与した、「タクシー事業者が届け出た運賃が、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送の事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づき処分庁が定めた公定幅運賃の範囲内にないことから不利益処分を受けるおそれがあることを理由として仮の差止めを求めたところ、処分庁の公定幅運賃の範囲の設定に裁量権の逸脱・濫用があるとして認容された事例」が判例時報の平成27年9月21日号に掲載されました。
2015年09月
トップトピックス水野弁護士、濱弁護士、山下弁護士、鳩野弁護士、林弁護士が申立代理人として関与した、「タクシー事業者が届け出た運賃が、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送の事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づき処分庁が定めた公定幅運賃の範囲内にないことから不利益処分を受けるおそれがあることを理由として仮の差止めを求めたところ、処分庁の公定幅運賃の範囲の設定に裁量権の逸脱・濫用があるとして認容された事例」が判例時報の平成27年9月21日号に掲載されました。
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