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弁護士法人共栄法律事務所は、令和6年12月31日をもって、弁護士木村圭二郎が唯一の社員となりました。これにより同弁護士が、弁護士法30条の14に係る全ての指定事件についての指定弁護士となりますので、お知らせいたします。

2024年12月

トップトピックス弁護士法人共栄法律事務所は、令和6年12月31日をもって、弁護士木村圭二郎が唯一の社員となりました。これにより同弁護士が、弁護士法30条の14に係る全ての指定事件についての指定弁護士となりますので、お知らせいたします。

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